開業したての税理士さんが税理士紹介会社を使います。顧問先のゼロの状態で大概若手の税理士さんは不安なわけでそこにつけ込むような営業で税理士紹介会社から電話があります。いきなり、税理士さんを探している方がいます。先生に紹介したいので繋ぎますと。そう言われると若手税理士さんは、税理士紹介会社の営業の話を聞いてしまいます。税理士紹介会社が税理士に請求する紹介手数料は過大で年間顧問報酬の7割に達する場合もあります。これが1年で済むか、2年で済む場合もあります。また、永続的に支払う場合もあるわけです。税理士紹介会社には若手の税理士さんが使っておりやむを得ない場合もありますが、税理士紹介会社を利用するのは経営者にとっても紹介手数料が報酬に転嫁されますし、税理士さんにとっても高額な報酬を搾取されます。他の士業さんでは紹介手数料を禁止している場合もあり、私見としては税理士紹介会社は税理士法改正で無くすべきだと考えています。今現在、税理士紹介会社は違法ではないですがあのような高額な手数料を払う事は如何なものかと考えています。

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