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産業人材育成支援補助事業

Posted on 2020年7月29日2020年7月29日 by 笠原 武

区内中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員を大学等に通学させ、又は現場訓練、技能訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。

申請資格
中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税及び居住地の区市町村民税を滞納していないこと。
補助対象経費(授業料等、訓練費用等)の2分の1以上を負担していること。
国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
対象とする経費
1 補助対象事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために大学等に通学をさせる場合に係る授業料、実験実習料又は教材費。

2 補助対象事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために現場訓練、技能訓練等の実施をする場合に係る訓練費用、授業料、教材費及び材料費(以下「訓練費用等」という)のうち、補助対象事業者が負担した額

※ビジネスマナー、パソコン基礎研修等の一般教養とされるものは対象となりません

補助額

大 学 等

現場訓練・技能訓練等

補助額

補助対象事業者が負担した額の2分の1の額

もしくは授業料等の3分の1の額のいずれか

低い方の額(1,000円未満切り捨て)

補助対象事業者が負担した訓練費用等の

額の3分の1の額(1,000円未満切り捨て)

※1会計年度間に交付する補助金額は30万円を上限とする。

申請方法及び書類
授業料等の支払い後、下記必要書類を揃えて申請してください。

産業人材育成支援補助金交付申請書(第1号様式)
産業人材育成支援事業計画書(第2号様式)
企業概要(第3号様式)
大学等へ通学していることを確認できる書類又は現場訓練・技能訓練等が終了したことが確認できる書類
大学等又は現場訓練・技能訓練等を実施する機関が発行する請求書及び領収書
補助対象事業者が従業員に対し補助対象経費の一部を支払ったことを証明する書類(従業員が大学等へ補助対象経費を納付したときに限る)
前年度の法人都民税納税(非課税)証明書、個人事業者の場合は特別区民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合は特別区民税納税(非課税)証明書及び区市町民税納税(非課税)証明書)(領収書は不可)
個人事業主の場合は、開業届の写し
※補助限度額に達するまで、同一年度中複数回の申請が可能です。

引用先 葛飾区ホームページhttp://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000066/1004930/1004944/1004962.html

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