令和元年改正会社法施行後における
会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて
令和2年9月30日
経 済 産 業 省
会社役員賠償責任保険(D&O 保険)の株主代表訴訟敗訴時担保部分に係る保
険料を会社が負担した場合における役員個人が受ける経済的利益(以下「会社
役員賠償責任保険に係る経済的利益」といいます。)については、一定の手続
を経て会社が当該保険料を会社法上適法に負担した場合には、役員個人に対
する給与課税を行う必要はないとの解釈が国税庁から示されていたところで
す。
令和元年 12 月に成立した改正会社法(令和元年 12 月 11 日公布、同日から
1 年 6 月以内に施行)において、新たに会社役員賠償責任保険に係る契約に関
する規定が設けられ、当該契約を締結するための手続等が会社法上明確化さ
れたところですが、改正会社法施行後における会社役員賠償責任保険に係る
経済的利益の税務上の取扱いについては、以下のとおりとなる旨を国税庁に
確認しましたので、お知らせいたします。
会社が、改正会社法の規定(※)に基づき、当該保険料を負担した場合には、
当該負担は会社法上適法な負担と考えられることから、役員個人に対する経
済的利益の供与はなく、役員個人に対する給与課税を行う必要はない。
※株式会社が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責
任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損
害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該
保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損
なわれるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。第三項ただし書きにお
いて「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、株主総会(取締
役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。(改正会社法第
四百三十条の三)
以上

出典 国税庁

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