[平成31年4月1日現在法令等]

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。

  1. (1) 死亡保険金の受取人が法人の場合
    その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  2. (2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
    その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
    ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
  1. (注1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
    ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
  2. (注2) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
  3. (注3) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。

(法基通9-2-9、9-2-11、9-3-5、9-3-6の2、所基通36-31の2、36-31の4、76-4)

参照 国税庁のホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5361.htm

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