文京区の税理士・行政書士・笠原武税理士事務所・行政書士事務所
土地と建物を一体として区分しないで契約書に売買価格が記載された契約書の場合は、固定資産税評価額での按分が原則ですが、それが時価とあまりにも乖離している場合には不動産鑑定士による鑑定評価で按分も可能です。