葛飾区で開業している笠原武税理士事務所の公式ホームページです。
[平成31年4月1日現在法令等] 法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。 1 金銭債権が切り捨てられた場合 次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、そ […]