文京区の税理士・行政書士・笠原武税理士事務所・行政書士事務所
[平成31年4月1日現在法令等] 法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。 1 金銭債権が切り捨てられた場合 次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、そ […]