登録政治資金監査人登録時研修の受講が終わりました。

総務省政治資金適正化委員会はから研修が終わった旨の通知が届きました。

東京都と長野県にある政治団体の監査を承ります。

登録政治資金の総務省の説明ページです。

政治資金規正法の目的

・政治資金規正法の目的は以下です。

(目的)
第一条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
2 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。

この目的を実現する為に登録政治資金監査人の存在意義があります。当然ですが政治団体の会計責任者のご協力を頂いて業務にあたらなければなりません。

上記はフォローアップの研修の修了証です。

登録政治資金監査人は治資金監査マニュアルに基づき、政治資金監査を行い、以下の確認をしてから政治資金監査報告書を作成を行います。

不明点は総務省政治資金適正化委員会の確認を求めながら行うことになります。

  • 会計帳簿、領収書等が保存されていること
  • 会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が会計帳簿を備えていること
  • 収支報告書は、会計帳簿及び領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること
  • 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること

報酬について

登録政治資金監査人としの報酬については小規模な政治団体の場合は月30,000円、大規模な政治団体の場合には月50,000円です。

政治資金監査報告書の作成は、100,000円とします。

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