文京区の税理士・行政書士・笠原武税理士事務所・行政書士事務所
飲食品は軽減税率が適用で8%とはご存知とのこと、もし、飲食業で、お客様が余った飲食物を持ち帰るときは、飲食の持ち帰りで巣が8%ではなく10%ととなります。