笠原武税理士事務所では行政書士資格を所有しているため、行政書士業務も承ります。

東京都行政書士会文京支部 行政書士(登録番号17081884)

相続業務

 争族を無くして役割相続を目指し相続人の皆様が笑顔相続になるように、争いを無くす為の遺言書案の作成を致します。
 
遺言書は原則として公正証書遺言に致します。収益不動産がかなりあり地主さんの場合には民事信託を提案する場合があります。
 
遺言書も民事信託契約書も公証人役場で行います。多少、費用はかかりますが証拠能力が高い為、遺言者は安心されます。
 
遺言書の他にも尊厳死宣言書、死後事務委任契約等も提案します。特に身寄りのない方にはのちのち迷惑を掛ける事がないように出来ます。
 
公正証書遺言の作成については、親族以外の証人が必要です。その場合には証人は原則として、弁護士、司法書士、税理士、行政書士に証人になってもらいます。証人は弊所で手配します。
 
遺言執行者は士業の専門家になってもらいます。紛争性が高い遺言書かなと判断した場合には弁護士に、紛争性はないと判断した場合には司法書士に依頼するように公正証書遺言は書くように公証役場の公証人に依頼します。

報酬額について

実費を除く行政書士の相続サポート報酬額は以下です。実費は日本公証人役場にて確認して下さい。https://www.koshonin.gr.jp/business/b10
内容 費用
公正証書遺言 財産額、資料の収集 5万円~
公証人役場の証人 1万円~
民事信託契約書の作成 ※1 50万円~

※1 報酬額が高額な理由は資産家が利用しかつ契約内容が複雑になるからです。

これから高齢化社会で子供らに迷惑を書けないように終活を考えていきましょう。笑顔相続にしましょう。

相続診断士チラシ出典相続診断協会

公正証書遺言チラシ 出典 トリニティラボ

在留手続き関連

・申請取次行政書士です。外国人関係も承けたまります。(電子化されている在留資格のみ承ります)

報酬は110,000円です。(実費を除きます)

以下の在留資格に対応します。全て電子申請です。出来ない在留資格もありますので下記の写真を参照して下さい。

著作権に関する業務

・著作権相談員です。文化庁の著作権契約書作成システム 

トップページ | 著作権契約書作成支援システム (bunka.go.jp)

・著作権の相談を承けたまります。

お問い合わせ

経営、税務、会計等に関するご相談、ご依頼、見積もりは些細な事でもご連絡をお待ちしております。

受付時間:9:00~17:00(平日・土日祝日)