要 点
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法
に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理
を行うことができる。この場合は、未経過リース料を注記する。
 リース料支払時には、元本と支払利息の支払いに区分する。

中小企業会計指針

 

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